コラム 第21回2021年1月1日より施行 子の看護休暇等の時間単位取得について(詳細)

コラム イメージ

2021年1月1日より子の看護休暇と介護休暇 (以下、「子の看護休暇等」 という。)について、時間単位で取得できる制度が導入されます。そこで、その対応における実務上の注意点を見ていきます。


  • 1.子の看護休暇等の1日分の時間

    1日の所定労働時間数が7時間30分等、時間単位の整数倍でないこともあります。子の看護休暇等を1日単位で取得する(1日の勤務時間のすべてについて休暇を取得する)ときはこの7時間30分で1日を取得したこととなりますが、時間単位で取得するときには1時間に満たない端数を切り上げて1日分とします。例えば7時間30分の場合に時間単位で取得するときには、1日分は8時間となります。

    なお、 1日の所定労働時間数が8時間だけでなく、5時間や6時間など従業員によって異なるケースがありますが、この場合は従業員ごとに子の看護休暇等の1日分の時間数が決まります。 具体的には1日の所定労働時間数が8 時間であれば8時間分の休暇で1日分となり、6時間であれば6時間分の休暇で1日分となります。

  • 2.日によって所定労働時間が異なる場合

    子の看護休暇等は、 原則としてパートタイマーでも取得できます。パートタイマーは日によって所定労働時間が異なることもありますが、時間単位で子の看護休暇等を取得する場合には、子の看護休暇等を取得しようとする日の所定労働時間数未満の時間数を取得することとなり、休暇を取得する日の所定労働時間数と同じ時間数の子の看護休暇等を取得する場合には1日単位での取得となります。

    例えば、1日の平均所定労働時間数が7時間で子の看護休暇等が5日の場合、 以下のとおりとなります。

    子の看護休暇等の時間単位取得についてのイメージ

今回の改正に伴い、子の看護休暇等を規定している就業規則(育児・介護休業規程等)や労使協定の見直しを行う必要があります。さらに、平均所定労働時間数、取得する日の所定労働時間、取得する子の看護休暇等の時間数、残日数・残時間数等の管理が重要となるため、勤怠管理ソフトを活用してしっかり対応していきましょう。

2020.11.25