コラム 第12回子の看護休暇・介護休暇 時間単位での取得へ改正
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布され、令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できることが正式に決定しました。
今回はそのポイントを確認しておきましょう。
子の看護休暇・介護休暇とは
子の看護休暇は、子どもが病気になったりケガをしたときに世話をしたり、子どもに予防接種や健康診断を受けさせるために、取得可能な休暇制度です。また、介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護やその他の世話をするために、取得可能な休暇制度です。
上記はどちらも労働者が使用者に請求することで取得出来ます。使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合であっても労働者の請求を拒否することは出来ません。
改正のポイント
就業規則の見直し
今回の改正により、現在、子の看護休暇および介護休暇を規定している就業規則(育児・介護休業規程等)を変更することが必要になります。
就業規則の規定例(子の看護休暇の場合)※介護休暇の場合も同様の規定が必要です。
労使協定の見直し
就業規則の変更とともに、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。必要に応じ、労使協定の内容を見直し、再締結しておきましょう。
両立支援等助成金について
子の看護休暇や介護休暇を取得した時間は、無給として扱って問題ありませんが、有給の制度を導入し、休暇を取得した労働者が生じたとき等、一定の要件を満たしたときには、両立支援等助成金が支給されます。この機会に併せて検討してもよいかもしれません。
今後深刻化が見込まれる働き手不足への対応に向け、多様な働き方や両立支援への理解を示していくことは、人財確保戦略として必要不可欠な要素だと考えます。
2020.02.26