コラム 第01回改正労働基準法施行

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4月1日より改正労働基準法が施行されました。実に70年ぶりの大改正で罰則付きの法改正です。年次有給休暇の5日取得義務違反は一人につき30万円の罰金。時間外労働上限規制違反は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

まず、年次有給休暇(以下、年休という)の5日取得義務化です。使用者は4月1日以降に年休が10日以上発生する労働者に対して、年休付与日(以下、基準日という)から1年以内に5日間は取得させなければならなくなります。

多くの会社で、年休の発生日は労働者ごとに基準日が異なるため、労働者ごとに基準日から1年以内に5日間の年休取得を管理しなければなりません。労働者数が多い会社の場合だと勤怠ソフトを使用しないと管理は大変です。働き方改革への対応のために、残業時間が増えてしまったなんてことになれば、本末転倒です。

また、パートタイム労働者などの所定労働日数が少ない労働者でも、年休の付与日数が10日以上になる労働者については、基準日から1年以内に5日間は取得させなければならなりません。パートタイム労働者の場合、週の所定労働日数が4日以下になると、継続勤続年数が3年6カ月経過時点から、5日取得義務が発生しますので要注意です。

更に、今回の法改正で年休管理簿の作成と保存が義務付けられました。年次有給休暇管理簿とは、年次有給休暇の取得の時季、日数及び基準日を、労働者ごとに明らかにした書類のことです。使用者は、これを作成し、年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならなりません。(年次有給休暇管理簿は、労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができ、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません)

年休管理をエクセルで行い、さらに年休管理簿を作成するというのは非効率だと思います。システム導入を促す行政の思惑を感じるのは私だけでしょうか。

厚生労働省では、雇用関係の助成金を各種用意しており、システム導入に関わる費用を助成金で補助しています。今年度の助成金情報は間もなく発表される予定ですが、勤怠ソフト導入を支援する助成金は今年度も継続の予定です。お見逃しなく!

それでは、次回は時間外労働の上限規制について触れたいと思います。

2019.04.01