コラム 第13回新型コロナウイルス感染症対策 助成金について

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新型コロナウイルス感染拡大により、売上減少など経営にも大きな影響を受けている企業もあるかと思います。

政府が小中高校などで全国一斉の臨時休校の要請をしたことにより、子どもを育てている労働者の中には休むことを余儀なくされたケースもあるでしょう。他にも、労働者の安全確保と感染拡大防止のためテレワークの導入を政府が推奨しています。行政では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業やテレワーク等の導入の支援として様々な対策がなされています。

今回はその一部をご紹介します。


新型コロナウイルス感染症対策 厚労省の助成金

  • ① 雇用調整助成金の特例

    ➡新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、 雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を実施。

    • ・社員を解雇せず休業させた場合、休業手当に相当する額に助成率(中小企業:3分の2、大企業:2分の1)を乗じて得た額が支給されます(1人1日当たり8,330円が上限)。
  • ② 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の新設

    ➡臨時休業した小学校等に通う子の保護者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主を助成。

    • ・対象となる社員が当該有給の休暇を取得した場合、中小企業・大企業ともに、その賃金相当額が支給されます
      (1人1日当たり8,330円が上限)。
  • ③ 時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

    ➡新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新設。

    • ・テレワークを新規に導入した場合

      →テレワークの特例コース(助成率は2分の1で、1企業当たりの上限額は100万円)の対象となります。

    • ・休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組んだ場合

      →職場意識改善の特例コース(助成率は4分の3〔一定の場合は5分の4〕で、上限額は50万円)の対象となります。
      〈補足〉新設予定の「働き方改革推進支援助成金」にも引き継がれる予定です。

新型コロナウイルスの影響で厳しい市場環境が続いています。売上の低下といった資金面の根本的な問題の解決にはつながらないかもしれませんが、急場をしのぐために上記のような助成金が役に立つことは確かです。助成金の最新情報が出た場合には、要件をチェックし、活用を検討していくと良いかもしれません。


2020.03.30